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生命保険関連用語集
・一時払
契約締結時に保険料を一時的に全額払い込む方法。
・医療保険
入院、手術などの保障を目的とした補償型の保険。
・運用利回り
生命保険会社が保有している資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標。
・延長定期保険
保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたもの。
・解約
有効な契約を契約当事者の一方が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。
・がん保険
名前のとおり、医療保険のうち給付対象をガンに限定したもの。
・給付金
生命保険で、生死以外の支払事由(入院、手術、障害など)により支払われる保険金をいう。
・クーリングオフ
一定期間(8日間)以内について保険契約申込みの撤回または解除を認める制度。
・契約のしおり
保険の契約にあたって留意する必要のある重要事項や約款そのものを記載している。
・告知義務
契約の申込みをする際、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が知るべき重要な事柄について報告する義務。
・災害割増特約
災害や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金に上乗せして受け取れる特約。
・三大疾病保障保険
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れるもの。生前給付保険の一種。
・死亡保険
被保険者の死亡を保険事故とする保険。保険期間により、定期保険と終身保険に分けられる。
・終身保険
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払などがある。
・傷害特約
主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金や給付金を支払う特約。
・診査
被保険者に対して、診査医が行う問診・検診のこと。
・成人病入院保障特約
5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約。
・生前給付保険
通常の保障に加えて、3大疾病(や重度慢性疾患)に対する保障機能を行う保険。余命6ヶ月以内と診断された場合生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を販売する会社もある。
・定期保険
所定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる(満期保険金などがない)保険。
・保険金受取人
死亡保険金を受け取ることができる人。
・養老保険
死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金を支払う保険。
契約締結時に保険料を一時的に全額払い込む方法。
・医療保険
入院、手術などの保障を目的とした補償型の保険。
・運用利回り
生命保険会社が保有している資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標。
・延長定期保険
保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたもの。
・解約
有効な契約を契約当事者の一方が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。
・がん保険
名前のとおり、医療保険のうち給付対象をガンに限定したもの。
・給付金
生命保険で、生死以外の支払事由(入院、手術、障害など)により支払われる保険金をいう。
・クーリングオフ
一定期間(8日間)以内について保険契約申込みの撤回または解除を認める制度。
・契約のしおり
保険の契約にあたって留意する必要のある重要事項や約款そのものを記載している。
・告知義務
契約の申込みをする際、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が知るべき重要な事柄について報告する義務。
・災害割増特約
災害や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金に上乗せして受け取れる特約。
・三大疾病保障保険
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れるもの。生前給付保険の一種。
・死亡保険
被保険者の死亡を保険事故とする保険。保険期間により、定期保険と終身保険に分けられる。
・終身保険
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払などがある。
・傷害特約
主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金や給付金を支払う特約。
・診査
被保険者に対して、診査医が行う問診・検診のこと。
・成人病入院保障特約
5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約。
・生前給付保険
通常の保障に加えて、3大疾病(や重度慢性疾患)に対する保障機能を行う保険。余命6ヶ月以内と診断された場合生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を販売する会社もある。
・定期保険
所定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる(満期保険金などがない)保険。
・保険金受取人
死亡保険金を受け取ることができる人。
・養老保険
死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金を支払う保険。